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結論:見積の項目は、「通すために必要なもの」と「先に替えておく予防整備」に分かれます
車検の見積書を見て「高い」と感じたお客さんに、自分(整備士)は、項目を次の2つに分けて伝えています。
- 今回必ず必要なもの:車検の記録簿(点検整備記録簿)で必ず点検する項目のうち、基準に届いていないもの。「これをやらないと車検に通りません」とお伝えして、「絶対に必要です」とすすめます。
- 次回でもいいもの(予防整備):車検には通るけれど、先に替えておくという意味で、見積に入っている項目。「気になりだしてからでもいいですよ」「次回でもいいですよ」とお伝えします。
予防整備の項目は、理由を説明したうえで、お客さんが「いらない」と言えば、無理にはすすめず、見積から外します。
車検に通るかどうかは、国が定めた「保安基準」をもとに、検査員が判断します。自分が「必ず必要」とお伝えするのは、この保安基準に合わなくなる項目です。
※これは整備士としての自分のやり方です。ほかの店が、同じ基準・同じ対応とは限りません。下で、法令やメーカーの資料と照らして確認したことを書きます。
例1:ブレーキパッド(残りが3mmのお客さんの場合)
自分の伝え方は、次のとおりです。
- ブレーキパッドが「明確に1mm以下」 → 車検には通りません。「今回必ず必要」とすすめます。
- 残りが3mmのお客さん → いまは車検に通ります。ただ、次の車検までの間に1mmになる可能性があるので、「今回、予防整備で替えておいたほうがいいですよ」とすすめます。
- そのうえで、お客さんが「いらない」と言えば、見積から外します。
この「1mm」と「3mm」を、公式の資料で見てみます。
- 車検で見られるのは、保安基準に合っているかどうかです。ブレーキについて、保安基準(第12条)は「制動性能」の基準を告示で定めています。
- 国の検査(自動車技術総合機構の審査事務規程)での確認1:見た目など。ブレーキの配管・ホースに損傷や液漏れがないか、ペダルの遊びや床とのすき間があるかなどを見ます。機能を損なうおそれのある損傷などがないことが基準です。
- 国の検査での確認2:ブレーキ・テスタ(ブレーキの強さを測る機械)での測定。制動力の合計が、検査のときの車の重さ(空車に運転者1人が乗った状態)の50%以上(ローラが雨でぬれているときは40%以上)、後ろの車輪の制動力の合計が後ろの軸の重さの10%以上、左右の車輪の制動力の差が軸の重さの8%以下、など。
- この保安基準の側にも、パッドの厚さのミリ数は書かれていません。告示の制動装置の条文(第93条)と、審査事務規程の乗用車の制動装置の項には、「パッド」「ライニング」「厚さ」の語が出てきません。定期点検の基準(自動車点検基準・別表第6)も、「パッドの摩耗」を点検する、と書かれているだけで、何mmとは書かれていません。
- メーカーなどが示している数字は、「交換の目安」です。次の表のとおり、2〜5mmと幅があります。
| 出どころ | ブレーキパッドの交換の目安 |
|---|---|
| 法令・検査の規程(保安基準・審査事務規程・点検基準) | ミリ数の記載なし(点検基準の項目は「パッドの摩耗」) |
| JAF | 残量が2mm以下程度になったら交換 |
| SUBARU | 摩擦材が残り3mm程度で交換(理想は5mm程度) |
| 日産 | 残厚5mm、または30,000km走行ごとが点検・交換の目安 |
| ホンダ | ミリ数の記載なし。交換は走行距離30,000kmが目安 |
| 整備士(運営者の見方) | 1mm以下は車検に通らない。残り3mmなら、予防で替えるのをすすめる |
読み方は次のとおりです。
- 自分の「1mm以下は車検に通らない」は、法令やメーカーの資料で確認できた数字ではなく、整備士としての現場の線です。保安基準は、パッドの厚さではなく、ブレーキが基準どおりに効くか、機能を損なう損傷がないかで見ます。ミリ数の線が書かれていない部分は、検査員が保安基準をもとに判断します。
- メーカーやJAFの数字は、いずれも「交換の目安」として書かれていて、「車検に通る・通らない」の線とは書かれていません。
- 残り3mmは、SUBARUが示す「交換時期」の数字とそろっています。自分が3mmの車に予防整備をすすめるのも、同じ見方です。
- JAFは、多くの国産車にはパッドの摩耗を音で知らせる部品(パッドウェアインジケーター)が付いていて、残りが少なくなるとブレーキから「キーキー」と音がする、ブレーキ警告灯が点灯することもある、と案内しています。そうした症状が出たら、早急に整備工場で点検・交換が必要です。
例2:エアコンフィルター(においが気にならない人の場合)
エアコンフィルターは、基本的には「1年に1回交換してください」と言われています。ただ、自分は次のように伝えています。
- においがまだ気にならないお客さん → 「においが気になりだしてから、また替えましょう」
- 車検の費用が高いなと感じているお客さん → 同じく「においが気になりだしてから」
公式の資料で見ると、次のとおりです。
- 法令の定期点検の基準(別表第6)には、エアコンフィルターの項目はありません。
- メーカーは「交換の目安」を示しています。日産の公式FAQ(2025年10月8日更新)では、点検と交換の目安は「1年または12,000km走行ごと」です。長く使うと目詰まりして、風量が弱まり冷暖房の効きが悪くなる、車内に悪臭を循環させてしまう、といった影響が出ると案内しています。
メーカーの目安は「1年」で、自分の伝え方は「においが気になってから」です。どちらを選ぶかは、見積の金額と、車内の空気をどれだけ気にするかで変わります。
公式で確認:車検と「点検整備」は、別の決まりです
「車検に通るなら、整備はしなくていい」というわけではありません。国土交通省の運輸局の案内では、次のとおりです。
- 定期点検整備は、車を使う人(使用者)の義務です。道路運送車両法第48条第1項で義務づけられていて、一般的な自家用乗用自動車は1年ごとです。点検項目は車の種別・用途ごとに決まっていて、そのすべての項目について点検と整備が必要です(札幌運輸支局)。
- 点検して、必要に応じて整備し、車を保安基準に適合するように維持するのも、使用者の義務です。道路運送車両法第47条に書かれています。点検の結果、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態、または適合しない状態のときは、必要な整備をしなければならない、とも書かれています(第47条の2第3項。定期点検には第48条第2項で同じ決まりが使われます)。整備するかどうかを最後に決めるのは、車を使うお客さん自身です。
- 点検や整備をしたら、点検整備記録簿に書き、車検証と一緒に車に備え付けて保管します(札幌運輸支局)。自分が「記録簿で必ず点検する項目」と言っているのは、これです。
- 定期点検整備を済ませていなくても、車検を受けることはできます。自分の管理のもとで、車検の前後を問わず計画的に行うよう案内されています(札幌運輸支局)。車検の時に行っていなければ、検査のあと、速やかに行って結果を記録する必要があります(中部運輸局)。
- 車検の検査では、保安基準に適合するかどうかを見ます。検査の結果、基準に適合しない部分があれば、その不具合を整備する必要があります。国の検査場では整備をしないので、整備の費用は、整備を頼む工場に聞くよう案内されています(中部運輸局)。何をどう確認するかは、検査の規程(審査事務規程)に書かれています。
つまり、見積の項目は、次の3つが混ざっています。
- 基準に届いていなくて、直さないと検査に通らないもの:自分は「今回必ず必要」と伝えます。
- 基準には届いているけれど、次の車検までに限度に近づきそうなもの:自分は「予防整備」と伝え、お客さんが決めます。
- 法令の点検項目にはない、メーカーの交換の目安があるもの:エアコンフィルターのような項目です。
数字の線が公式に決まっている項目とそうでない項目を、並べておきます。
| 項目 | 定期点検の基準(別表第6)の書き方 | 数字の線 |
|---|---|---|
| タイヤ | 「タイヤの状態」 | 滑り止めの溝は1.6mm以上が必要(保安基準の細目告示 第89条)。1.6mmに届かないと基準に合いません |
| ブレーキパッド | 「パッドの摩耗」「ディスクとパッドとのすき間」 | ミリ数の記載なし(メーカーなどの交換の目安は2〜5mm) |
| エアコンフィルター | 項目なし | なし(メーカーの交換の目安は1年または12,000kmなど) |
見積書を見るときに、聞くとよいこと
整備士の分け方と、公式の資料から、見積書を見るときに聞くとよいことは、次の3つです。
- 「この項目は、今回やらないと車検に通らないものですか?それとも予防整備ですか?」:この分け方で話してくれるかどうかが、まず1つ目の手がかりです。
- 「予防なら、次の車検まで持ちそうですか?」:ブレーキパッドの3mmの例のように、いまは基準に届いていても、次の車検までに限度に近づく部品があります。
- 「外した場合、どんな音や症状が出たら、点検に来ればいいですか?」:ブレーキやタイヤのように安全に関わる所は、外すなら、早めに気づく手がかり(ブレーキの音、警告灯など)を聞いておきましょう。
整備士としての自分の受け止めも、正直に書いておきます。しっかり説明したうえで、お客さんが「いらない」と判断したなら、自分は気を悪くしません。見積の項目について聞かれることも、見送りたいと言われることも、問題ありません。
ただし、すすめた部品を替えなかったせいで、後日トラブルが起きても、自分は「知らないよ」という気持ちです。あとから「トラブルが起きた」と言われたら、正直なところ「だから言ったでしょ」と思います。
だから、外すと決めるときは、すすめる理由を聞いて、納得してから決めてください。納得できないときは、納得できるまで聞き直してから決めるのがいいと思います。
あわせて、見積の中身を2つに分けて見ると、動かせる所が見えてきます。車検のときに必要な諸費用は、検査手数料・自動車重量税・自賠責保険です(中部運輸局)。点検・整備の費用は、整備を頼む工場に聞くよう案内されていて、車の状態や工場によって変わります。
それでも高いと感じたら、売るという選択肢もあります
整備士としての自分の見方は、次のとおりです。車検を通すために、修理でお金がかなりかかりそうで、その車に売ったときの値段がつくなら、売る(または廃車にする)ことを考えます。逆に、エンジンの異音もなく、修理にお金がかからなそうなら、そのまま乗るのがいいと思います。
売るなら、売る先を1社に絞らず、いくつかの店の査定を比べるほうが、納得して決められます。査定の前にやること(直さずに見た目だけ整える、整備記録簿をそろえる、など)は、「車を売る前の修理は損になりがち」で、整備士の目線から書いています。
査定を申し込めるサービスの一つに、カーネクスト
があります。(「カーネクスト」の部分は広告リンクです。このリンクから申し込みがあると、このサイトに報酬が入ります)
- カーネクストの公式サイトでは、査定から引き取り、各種手続きまで無料と案内されています。引き取りは、全国に出張で対応(一部の離島を除く)とされています(2026年11月4日に公式サイトで確認)。
- 申し込みは、公式サイトのWebフォームか、電話でできます。
- 自分(整備士)はカーネクストを使ったことがないので、実際の査定額や対応の良し悪しは書けません。
- 1社だけで決めず、ほかの店の査定とも比べて、納得してから決めてください。
まとめ
車検の見積は、「基準に届いていなくて、やらないと車検に通らないもの」と、「車検には通るけれど、先に替えておく予防整備」に分けて見ます。自分は、前者は「絶対に必要です」とすすめ、後者は「気になりだしてからでも、次回でもいいですよ」とお伝えして、お客さんが「いらない」と言えば、見積から外します。ブレーキパッドの「1mm以下は車検に通らない」は、自分の現場の線で、保安基準にも点検基準にもミリ数は書かれていません(車検は、保安基準をもとに検査員が判断します)。メーカーやJAFが示す2〜5mmは「交換の目安」です。エアコンフィルターは、法令の点検項目にはなく、メーカーの目安は1年または12,000kmです。説明を聞いたうえで「いらない」と決めたなら、自分は気を悪くしませんが、すすめた部品を替えなかった後日のトラブルは「知らないよ」という気持ちです。見積書では、「これは通すために必要か、予防か」と、「次の車検まで持つか」を聞いて、納得してから決めてください。
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この記事の確認の記録
確認日:2026年11月3日(下の資料の原文を読んで、この記事の内容と照らし合わせました)
確認に使った資料
- 国土交通省 中部運輸局「自動車の定期点検整備と検査」(ページに更新日の記載なし・2026年11月3日に確認)
- 国土交通省 北海道運輸局 札幌運輸支局「定期点検整備について」(ページに更新日の記載なし・2026年11月3日に確認)
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」(昭和26年法律第185号)第47条・第47条の2・第48条・第49条(2026年11月3日に法令データを取得)
- e-Gov法令検索「自動車点検基準」(昭和26年運輸省令第70号)別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準)(2026年11月3日に法令データを取得)
- e-Gov法令検索「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)第9条・第12条(2026年11月3日に法令データを取得)
- 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第89条(走行装置)(掲載の版は2025年1月10日付)
- 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第93条(制動装置)(掲載の版は2023年1月4日付)
- 自動車技術総合機構「審査事務規程 7-16,8-16 乗用車の制動装置」(継続検査・使用過程車の審査)(最終改正:第75次)
- 自動車技術総合機構「審査事務規程 第9章 テスタ等による機能維持確認」(9-3 ブレーキ・テスタ)(最終改正:第72次)
- JAF「ブレーキパッドの磨耗状態はどこで分かりますか?」(クルマ何でも質問箱)(ページに更新日の記載なし・2026年11月3日に確認)
- SUBARU「ブレーキパッドの交換時期を教えてください。」(よくあるご質問 No.1928)(ページの更新日は2025年8月21日)
- 日産「メンテナンス|ブレーキ」(ページに更新日の記載なし・2026年11月3日に確認)
- Honda「ブレーキパッド&シュー」(HAMP 交換部品)(ページに更新日の記載なし・2026年11月3日に確認)
- 日産「エアコンフィルターについて教えて。」(FAQ No.9414)(ページの更新日は2025年10月8日)
- カーネクスト公式サイト(carnext.jp)トップページ(査定・引取・各種手続きの費用、引取の対応地域、申込方法)(2026年11月4日に確認・ページの更新日の記載なし)
資料で確認できたこと
- 定期点検整備は使用者の義務(道路運送車両法第48条第1項)で、一般的な自家用乗用自動車は1年ごと。点検項目は車の種別・用途ごとに決まっていて、そのすべての項目の点検・整備が必要。点検・整備をしたら点検整備記録簿に書き、車検証とともに車に備え付けて保管すること(札幌運輸支局)
- 定期点検整備が未実施でも車検を受けることは可能で、車検の前後を問わず計画的に行うよう案内されていること。検査時に行っていない場合は、検査後、速やかに行ってその結果を記録する必要があること(札幌運輸支局・中部運輸局)
- 検査時に必要な諸費用は検査手数料・自動車重量税・自賠責保険で、検査の結果、保安基準に適合しない部分があれば不具合箇所の整備が必要なこと。国の検査場では整備をしないので、整備の費用は整備を依頼する工場に聞くよう案内されていること(中部運輸局)
- 道路運送車両法第47条で、自動車の使用者は、点検をし、必要に応じ整備をすることにより、自動車を保安基準に適合するように維持しなければならないとされていること。第47条の2第3項で、点検の結果、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態のときは、必要な整備をしなければならないとされ、定期点検にも第48条第2項で準用されること
- 自動車点検基準の別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準)で、「ブレーキ・ディスク及びパッド」の点検項目は、1年ごとが「ディスクとパッドとのすき間」「パッドの摩耗」、2年ごとに「ディスクの摩耗及び損傷」が加わること。ミリ数の記載はなく、エアコンフィルターの項目もないこと。走行距離が年5千km以下の車は、前回行うべき時期に点検していれば、一部の項目(パッドの摩耗など)を省略できる注記があること
- 保安基準第12条は、ブレーキについて制動性能に関する基準を告示で定めるとしていること。細目告示の制動装置の条文(第93条・2023年1月4日付の版)に、パッド・ライニングの厚さや摩耗の記載が見当たらないこと(「パッド」「ライニング」「厚さ」「摩耗」の語が出てこない)
- 自動車技術総合機構の審査事務規程(乗用車の制動装置・使用過程車の審査=8-16)で、ブレーキは視認等で、配管の接触・液漏れ、ブレーキ・ホースの損傷やねじれ、ペダルの遊びや床面とのすき間などがないことを審査し、機能を損なうおそれのある改造・損傷等のないものは基準に適合するものとされていること。パッド・ライニング・厚さの語は出てこないこと
- 審査事務規程第9章9-3で、ブレーキ・テスタを用いた主制動装置の基準が、制動力の総和が審査時車両状態(空車に運転者1名が乗った状態)の重量の50%以上(ローラが雨でぬれているときは40%以上)、後車輪の制動力の和が後車軸の軸重の10%以上、左右の車輪の制動力の差が軸重の8%以下(kgfで表すとき。Nで表すときは4.90N/kg以上など)であること(最高速度80km/h以上の乗用車などの場合)
- 細目告示第89条(2025年1月10日付の版)で、タイヤの滑り止めの溝は、どの部分でも1.6mm以上の深さが必要とされていること(最高速度40km/h未満の自動車などを除く。ウエア・インジケータで判定してもよい)
- JAFが、ブレーキパッドの残量が2mm以下程度になったら交換、と案内していること。ほとんどの国産車にはパッドウェアインジケーターが付いていて、残りが少なくなると「キーキー」と音がし、ブレーキ警告灯が点灯することもあり、そうした症状が出たら早急に点検・交換が必要と案内していること
- SUBARUが、ブレーキパッドの交換時期は摩擦材の残り3mm程度(理想は5mm程度)と案内していること。日産が、点検・交換の目安は残厚5mmまたは30,000km走行ごとと案内していること。ホンダは、ミリ数の記載はなく、交換は走行距離30,000kmを目安にと案内していること
- 日産が、エアコンフィルターの点検と交換の目安は1年または12,000km走行ごとで、長く使うと目詰まりして、風量が弱まる・冷暖房の効きが悪くなる・車内に悪臭を循環させる、といった影響が出ると案内していること
- カーネクストの公式サイトに、査定から引取・各種手続きまで無料と書かれていること、引取は全国出張対応(一部の離島を除く)と書かれていること、申込はWebフォームか電話でできること(2026年11月4日に確認)
確認できていないこと・注意
- 「見積の項目を『今回必ず必要』と『次回でもいい(予防整備)』に分けて伝える」「ブレーキパッドが1mm以下なら車検に通らない」「残り3mmなら予防整備をすすめる」「エアコンフィルターは、においが気になってからでもいいと伝える」「お客さんが『いらない』と言えば見積から外す」「しっかり説明したうえで『いらない』と判断されたなら気を悪くしない。ただし、すすめた部品を替えなかったせいで後日トラブルが起きても『知らないよ』という気持ちで、『トラブルが起きた』と言われたら『だから言ったでしょ』と思う」は、運営者(整備士)の経験・気持ちとやり方です。ほかの店が同じ基準・同じ対応とは限りません。
- ブレーキパッド「1mm以下は車検に通らない」の線は、保安基準・細目告示・審査事務規程・点検基準・メーカーの資料のどれでも確認できていません(メーカーなどの数字は『交換の目安』として書かれています)。パッドが減った車を、検査員が視認やブレーキ・テスタの結果からどう判断するかは、規程には書かれておらず確認していません。JAFの「交換するように定められており」の根拠になる基準は確認していません。メーカーの数字は代表例で、トヨタ・マツダなどほかのメーカーは確認していません。車種によって数字は違います。
- 審査事務規程は、国の検査(自動車技術総合機構)の規程です。民間の指定工場など、国の検査場以外での検査の細かい扱いは確認していません。ブレーキ・テスタの基準は、最高速度80km/h以上の乗用車などの場合の数字で、車の種類や条件で違います。細目告示の制動装置の条文は、掲載されている版(2023年1月4日付)を確認したもので、告示の別添・UN規則の中身までは調べていません。点検基準の注記にある「年5千km以下なら省略できる」条件の細かい扱いも確認していません。
- タイヤ・ゴムのブーツ類・オイルのにじみ・ワイパー・バッテリーなどの、整備士としての分け方は聞き取りができていないため書いていません(タイヤの溝1.6mmは公式の数字のみ)。見積が高くなりやすい車の傾向、見積の項目ごとの手放すか直すかの境目(『聞かれたことがない』との回答)、別の店で見積を取ることへの整備士の考えも、聞き取りができていないため書いていません。
- 予防整備を外したことが原因で後日トラブルが起きたときの責任の分かれ方は、法的な判断になるため確認しておらず、記事では断定していません。点検整備記録簿に外した項目がどう記録されるかも確認していません。見積書の内容は、頼む工場に直接確認してください。
- 運営者(整備士)はカーネクストを利用したことがなく、実際の査定額・対応の良し悪し・引取までの日数は確認していません。カーネクストへのリンクは広告で、このリンクから申し込みがあると、運営者に広告の報酬が入ります。
更新日:2026年11月3日。商品や料金、メーカーの案内は変わることがあります。この記事の内容は、特定の車種や製品で試した結果ではなく、上の資料の内容をまとめたものです。

