10年・10万kmの車、売る?廃車?乗り続ける?|整備士が見る4つのポイント

10年・10万kmの車を売るか廃車にするか乗り続けるかを考える整備士のイラスト カーライフ

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結論:見るのは「車検の残り」「不具合」「修理費」「車自体の価値」の4つです

「10年・10万kmを超えた車、売ったほうがいい?廃車?それともそのまま乗る?」と聞かれたとき、自分は次の4つを見ます。

  • 車検があと、どれだけ残っているか
  • エンジンから異音がするなど、不具合が出ていないか
  • エンジン以外も含めて、修理にお金がかかりそうな部分がないか(たとえば、パワースライドドアの調子が悪い、など)
  • その車自体に、売ったときの値段がつきそうか(外装の状態も含めて)

車検を通すためにかなりお金がかかりそうで、その車に売値の価値があるなら、売る(または廃車にする)ことを考えます。逆に、エンジンの異音もなく、修理にお金がかからなそうなら、そのまま乗るのがいいと思います。外装がボロボロで、売っても大した値段にならない車でも、中身が正常なら、車検を通して乗ることをすすめます。

※これは整備士としての自分の見方です。「修理にかかるお金が大きい」かどうかは、その車がいくらで売れそうかと比べて決まるので、決まった金額や年数では言えません。

整備士が見る4つのポイント

  1. 車検の残り:車検がどれだけ残っているかで、次の車検を通すための修理を、そのタイミングでするかどうかが変わってきます。残りの期間は、廃車にするときの税金にも関わります(下の「先に知っておきたいお金のこと」で書きます)。
  2. エンジンの異音・不具合:エンジンから異音がしている、何か不具合が出ている、という車は、修理にお金がかかるかもしれません。
  3. エンジン以外の修理:エンジンに限りません。パワースライドドアの調子が悪い、というような部分も含めて、修理にお金がかかりそうな場所がないかを見ます。
  4. 車自体の価値(外装を含む):塗装がはがれている、ボコボコになっている、という車もあります。そういう車は、売っても絶対にお金にならない、ということもあります。

境目は「その車に、売ったときの値段がつくか」

修理にお金がかかりそうなとき、手放すか乗り続けるかを分けるのは、その車自体に、どれだけ売値の価値があるかだと考えています。

  • 壊れていても、それなりの値段がつく車 → 手放す(売る)
  • 外装がボロボロで、売っても大した値段にならない車 → 修理して乗る

たとえば、「旧車」と呼ばれる古い車の中には、部品取り用の車でも、値段がつく場合が多いものがあります。ハコスカ、ケンメリ、フェアレディZ(S30)、GT-R、スカイライン、シルビアなど、昔のスポーツカーが特に人気です。

※旧車の話は、自分が現場で見聞きしてきたことで、値段や割合を調べたものではありません。一般的な10年・10万kmの車の値段のつき方は、自分はお客さんに聞かれることがなく、分かりません。実際にいくらで売れるかは、査定を受けて知るのが確実です。

先に知っておきたいお金のこと(公式の案内で確認したこと)

売る・廃車にする前に、税金や預けたお金の扱いを知っておくと、損を減らせます。ここは自分の体験ではなく、国や自治体などの公式の案内をもとに書きます。

  • 車検が残っているときに、廃車(解体)にすると、重量税が戻ることがあります。国税庁によると、自動車リサイクル法にもとづいて車が適正に解体されたとき、申請すれば、車検の残りの期間に相当する自動車重量税が戻ります。条件は、解体を理由とする永久抹消登録の申請などと同時に還付申請を出すことと、車検の残りが1か月以上あることです。
  • 普通車の自動車税は、廃車(抹消登録)にすると月割で戻ります。滋賀県の案内では、抹消登録した翌月以降の分が月割で戻ります(9月に抹消した場合は、10月から翌年3月までの6か月分)。ほかの都道府県の扱いは、お住まいの都道府県の案内で確認してください。
  • 軽自動車税には、月割で戻る仕組みがありません。市の広報(令和2年2月号)には、4月2日以降に廃車や譲渡の申告をしても、その年度分は納めることになり、月割では戻らないと書かれています。お住まいの市区町村の案内で確認してください。
  • 車検が切れていても、登録が残っている限り、自動車税はかかります。滋賀県の案内によると、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。使わない車は、早めに抹消登録をするよう案内されています。
  • 古いガソリン車は、自動車税が上がる区分があります。滋賀県の自動車税の区分には、初度登録から13年以上たったガソリン車に15%の重課、11年以上たったディーゼル車に10%の重課があります。10年・10万kmの先に、税金が上がる節目があります。重量税も、13年経過・18年経過で上がります。国土交通省の税額表(2026年5月1日から)では、2年分・エコカー減税なしの場合、軽自動車は6,600円が13年経過で8,200円・18年経過で8,800円、1トン以下の乗用車は16,400円が22,800円・25,200円です。
  • 預けているリサイクル料金は、売るときは、売買代金に含めて精算されます。環境省と経済産業省の整理(2004年12月21日付)には、リサイクル料金を預託(預けること)済みの車を中古車として売買するときは、車の価値の金額に加えて、リサイクル預託金に相当する額も売買代金に含めて支払う、と書かれています。古い文書なので、いまの運用は、売る店で確認してください。

売るときに、税金やリサイクル料金がどう扱われるかは、買取店によって見積書の書き方が違うことがあります。契約の前に、見積書で確認しましょう。契約前に確認したいことは、「車を売るときのトラブル、契約前に確認したい5つのこと」にまとめています。

売る先に迷ったら、査定を比べる方法もあります

売るなら、売る先を1社に絞らず、いくつかの店の査定を比べるほうが、納得して決められます。査定の前にやること(直さずに見た目だけ整える、整備記録簿をそろえる、など)は、「車を売る前の修理は損になりがち」で整備士の目線から書いています。

古い車や、たくさん走った車、動かない車の売却を申し込めるサービスの一つに、カーネクストがあります。(「カーネクスト」の部分は広告リンクです。このリンクから申し込みがあると、このサイトに報酬が入ります)

  • カーネクストの公式サイトでは、古い車、たくさん走った車、動かない車も買取の対象として案内されています(2026年11月4日に公式サイトで確認)。
  • 査定から引き取り、各種手続きまで無料と案内されています。引き取りは、全国に出張で対応(一部の離島を除く)とされています。
  • 申し込みは、公式サイトのWebフォームか、電話でできます。
  • 自分(整備士)はカーネクストを使ったことがないので、実際の査定額や対応の良し悪しは書けません。
  • 1社だけで決めず、ほかの店の査定とも比べて、納得してから決めてください。

まとめ

10年・10万kmを超えた車は、「車検の残り」「エンジンなどの不具合」「修理にお金がかかりそうな部分」「車自体の売値の価値」の4つを見て、売る・廃車・乗り続けるを決めます。修理にお金がかかりそうで、車に売値の価値があるなら、手放すことを考えます。外装がボロボロで売っても大した値段にならない車でも、中身が正常なら、車検を通して乗ることをすすめます。廃車にするときは、車検の残りがあれば重量税が、普通車なら自動車税が、月割で戻る仕組みがあります。

あわせて読みたい

この記事の確認の記録

確認日:2026年11月3日(下の資料の原文を読んで、この記事の内容と照らし合わせました)

確認に使った資料

資料で確認できたこと

  • 自動車リサイクル法にもとづいて車が適正に解体されたとき、申請により、車検の残りの期間に相当する自動車重量税が戻ること。条件は、解体を理由とする永久抹消登録の申請などと同時に還付申請を出すことと、車検の残りが1か月以上あること(国税庁)
  • 廃車(抹消登録)にすると、抹消した翌月以降の自動車税が月割で戻ること。9月に抹消した場合は、10月から翌年3月までの6か月分(滋賀県)
  • 車検が切れていても、登録がある限り、毎年4月1日時点の所有者に自動車税が課税されること。使わない車は、速やかに抹消登録をするよう案内されていること(滋賀県)
  • 自家用の区分として、初度登録から13年以上たったガソリン車に15%の重課、11年以上たったディーゼル車に10%の重課があること(滋賀県の税率区分)
  • 軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税され、4月2日以降に廃車・譲渡の申告をしても、その年度分は納めることになり、月割で戻らないこと(岩見沢市の広報)
  • リサイクル料金を預託済みの車を中古車として売買するとき、新しい所有者は、車の価値の金額に加えて、リサイクル預託金に相当する額も売買代金に含めて支払うこと(環境省・経済産業省)
  • 自動車重量税(2年・自家用・エコカー減税なし)が、軽自動車は6,600円・13年経過8,200円・18年経過8,800円、1トン以下の乗用車は16,400円・22,800円・25,200円であること(国土交通省の税額表・2026年5月1日から)
  • カーネクストの公式サイトに、古い車・たくさん走った車・動かない車も買取の対象として案内されていること、査定から引取・各種手続きまで無料と書かれていること、引取は全国出張対応(一部の離島を除く)と書かれていること、申込はWebフォームか電話でできること(2026年11月4日に確認)

確認できていないこと・注意

  • 「車検の残り・不具合・修理費・車自体の価値の4つを見る」という判断の仕方と、「売値の価値がある車は手放し、価値がない車は乗る」という境目は、運営者(整備士)の見方です。メーカーや公的機関の資料で確認した内容ではなく、決まった金額・年数の線もありません。
  • 旧車(昔のスポーツカーなど)が、部品取りの車でも値段がつく場合が多いという話は、運営者(整備士)が現場で見聞きしたことです。値段や割合は調べていません。一般的な10年・10万kmの車の値段のつき方は、確認していません。
  • 自動車税の月割・重課の例は滋賀県の案内です。ほかの都道府県の扱いは、お住まいの都道府県の案内で確認してください。軽自動車税の例は、ある市の令和2年の広報で、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
  • 自動車重量税の13年・18年での重課は、2年分・エコカー減税なしの一部の区分だけを載せています(エコカー減税の対象車・ほかの重さの区分は金額が違います)。自賠責保険の還付は確認していません。売却(名義変更)のときに、自動車税などがどう精算されるかも確認していません。買取店の見積書で確認してください。
  • リサイクル料金の資料は2004年のものです。いまの運用は、売る店で確認してください。
  • 運営者(整備士)はカーネクストを利用したことがなく、実際の査定額・対応の良し悪し・引取までの日数は確認していません。カーネクストへのリンクは広告で、このリンクから申し込みがあると、運営者に広告の報酬が入ります。

更新日:2026年11月3日。商品や料金、メーカーの案内は変わることがあります。この記事の内容は、特定の車種や製品で試した結果ではなく、上の資料の内容をまとめたものです。

この記事を書いた人

自動車整備の専門学校卒業後、1級小型自動車整備士・自動車検査員を取得し、メカニックとして5年間現場を経験(2年目に整備主任者に選任、同時に取得した自動車検査員の資格で車検業務も担当)。現在は大手自動車関連企業の品質保証部門を担当。現場で見てきたリアルな実例をもとに、忖度なしで正直にレビューします。保有資格:2級ガソリン/2級ディーゼル自動車整備士、1級小型自動車整備士、自動車検査員、危険物取扱者(乙種第4類)。

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